相続・相続税・遺産分割

財産評価、相続税・贈与税申告、的確な相続対策をご提案します。

遺産分割協議など法律面の専門家「司法書士」と、相続税の専門家「税理士」がダブルサポートいたします。 法律相談と税務相談を一度に両方できますので、非常に手続きがスムーズです。

  • 遺言書をつくりたい
  • 成年後見制度を活用したい
  • 相続した財産の名義変更をしたい
  • 相続放棄の手続きをしたい
  • 相続税の税務申告を依頼したい
  • 事前に相続税対策をしたい
  • 会社の事業承継を検討したい

悩む前に司法書士と税理士のダブルサポートで任せて安心

お気を付け下さい!相続税法が改正されました!

これまで相続税がかからないと思われていた方も注意が必要です。

改正前

遺産に係る基礎控除額
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
※法定相続人3名の場合は8,000万円を超えると相続税の申告が必要。

改正後は・・・

改正後平成27年1月1日以後より

遺産に係る基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※法定相続人3名の場合は4,800万円を超えると相続税の申告が必要。

例:財産が土地3,500万円、現預金2,000万円、株式等1,000万円、
法定相続人3名の場合

改正前

基礎控除額 5,000万円+(1,000万円×3名)=8,000万円
課税遺産総額 6,500万円-8,000万円 < 0円 ⇒ 申告不要

改正後は・・・

改正後

基礎控除額 3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円
課税遺産総額 6,500万円-4,800万円=1,700万円 ⇒ 申告必要

お問合せからご契約までの流れ

1 まずはお電話でお問合せください。

2 ご面談日時を決めてお打合せさせていただきます。

相続財産の概要、相続人の状況などをお聞かせください。
概算料金のご案内をさせていただきます。

相続税の申告が必要な場合

財産目録を作成し相続税のシミュレーションを行います。
また、二次相続対策や節税のアドバイスもいたします。

相続税の申告が不要な場合

司法書士により遺産分割協議書の作成を行います。
その他、名義変更手続きなども代行します。

その他

遺言書の活用や事前の相続対策などのご相談も受付けております。

料金について

相続に関しては、お客様の財産状況等によって料金が変わってまいります。
お見積・初回相談料は無料ですので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

当社では

司法書士事務所と会計事務所が併設されております。
法律相談と税務相談の両方に対応できますので、非常に手続きがスムーズです。

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